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要支援2とは?要介護1との違いや利用できる介護予防サービスの内容

要支援2と判定されると、要支援1の場合と比較して日常生活で不便に感じるシーンが多くなります。そんなときに活用したいのが、デイケアやショートステイなどの介護予防サービスです。

今回は、要支援2に関する基本的な知識やその他の要介護度との違い、認定後に利用できる介護予防サービスの内容について解説します。要支援2の方を受け入れている有料老人ホームもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

要支援2イメージ1

要支援2とは?

日常生活上の動作に支えや介護が必要な状態を示す要支援と要介護。要支援は2つ、要介護は5つの区分があり、運動能力や思考能力の低下具合、認知症の進行状況などによって分類されます。こちらでは、要支援2の状態やその他の区分との違いについてご紹介します。

要支援2の状態

要支援2とは、日常生活の基本的な動作は一人で行えるものの、部分的に周囲の手助けや世話が必要な状態を指します。例えば、部屋の掃除や身だしなみなどを行う際に見守りが必要だったり、立ち上がりや歩行、両足での立位保持にサポートが必要だったりする場合です。要支援2の場合は、食事や排泄は一人で行えることが多いのも特徴です。

要支援・要介護の段階と判断基準

区分 状態の目安 要介護認定等基準時間
自立 介護を必要としていない状態 25分未満
要支援1 一人で日常生活を送る能力はあるが、入浴や片足での立位保持など複雑な動作に支援を必要とする状態 25分以上32分未満
要支援2 日常生活の基本的な動作は一人で行えるものの、部分的に周囲の手助けや世話が必要な状態 32分以上50分未満
要介護1 基本的な動作は一人で行えるが、要支援2と比較して運動能力や思考力の低下が見られる状態 32分以上50分未満
要介護2 排泄や食事など日常生活の基本的な動作でもサポートが必要な状態 50分以上70分未満
要介護3 日常生活に置いて全面的な介護が必要な状態 70分以上90分未満
要介護4 全面的な介護が必要で、要介護3と比べて理解力や思考力の低下が顕著な状態 90分以上110分未満
要介護5 意思の疎通が難しく、介護がないと生活できない状態 110分以上

要支援・要介護の段階は、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の順に重くなります。それぞれの区分は要介護認定等基準時間(介護や支援にかかる時間)で一次的に分けられた後、状況を勘案して最終的な区分が決定。本人のもとへ通知が届きます。また、要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間は同じですが、認知症を発症している、半年以内に心身状態が悪化するおそれがある、などの事情があると要介護1と認定されやすい傾向にあります。

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要支援2で利用できる介護予防サービスと利用回数の目安

要支援判定を受けると介護予防サービス、要介護判定では介護保険サービスを利用できます。こちらでは、要支援2の場合に利用できる介護予防サービスの種類と、利用回数の目安をご紹介します。

要支援2で利用できる主な介護予防サービス

・自宅で受ける訪問型サービス
自宅で受けられる介護予防サービスは、主に以下の4つです。

*介護予防訪問入浴介護:自宅での入浴が難しい場合、浴槽を積んだ入浴車で訪問してもらい、入浴を手助けしてもらうサービス
*介護予防訪問看護:看護師などの専門職に訪問してもらい、主治医の指示に基づいた診療補助を行ってもらうサービス
*介護予防訪問リハビリテーション:理学療法士、作業療法士などの専門職に訪問してもらい、リハビリを行うサービス
*介護予防居宅管理指導:通院が困難な場合、医師や薬剤師、歯科医師などに訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理・指導を受けるサービス

どのサービスを利用するかは、担当のケアマネジャーに相談しケアプランを作成したうえで決めるのが基本です。要支援2の判定を受けた場合は、地域包括支援センターに相談に行きましょう。

・施設に通う通所型サービス
利用者が自ら施設に通うタイプのサービスには、主に以下の2つがあります。

*介護予防・日常生活支援総合事業:デイサービスセンターに日帰りで通い、機能訓練やレクリエーションを受けるサービス
*介護予防通所リハビリテーション(デイケア):介護老人保健施設や病院などに通い、リハビリや日常生活のサポートなどを受けるサービス

・施設に短期間宿泊するサービス
施設に短期間入所してサポートを受ける介護予防サービスには、主に以下の2種類があります。

*介護予防短期入所生活介護(ショートステイ):福祉施設で短期間日常生活のサポートを受けたり、機能訓練を行ったりするサービス
*介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ):老人保健施設などで医療上のケアも含む支援や機能訓練を受けるサービス

・福祉用具のレンタル・購入費用を補助するサービス
要支援2の判定を受けると、介護保険を活用して福祉用具購入費や貸与費の補助も受けられます。具体的には、工事をともなわない手すりやスロープ、歩行器などをレンタル可能です。詳細は担当のケアマネジャーに問い合わせてみましょう。

・介護リフォームの工事費用を補助するサービス
生活環境を整えるために自宅をリフォームする場合に、住宅改修費の補助を受けられるサービスです。支給の対象となる工事は、手すりの取り付けや段差の解消、和式便器から洋式便器への取り替えなどに限定されています。

・有料老人ホームなど入居施設で受けるサービス
すでに有料老人ホームなどに入居している方が受けるサービスは、「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。自力では行えない入浴や食事などの介助を受けられます。

・地域密着型サービス
要支援2と判定された場合に受けられる地域密着型サービスには、主に以下の3つがあります。

*介護予防小規模多機能型居宅介護:通所や訪問、宿泊などさまざまな方法を組み合わせて介護を受けるサービス
*介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス):認知症の高齢者に向けて、機能訓練や介護を受けられるサービス
*介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症の高齢者が施設に入所し、介護や機能訓練を受けるサービス

要支援2の介護予防サービス利用回数の目安

介護予防サービスの利用回数は、支給される介護保険の金額に合わせて考えるのが基本です。例えば、訪問看護を週に1~2回行い、リハビリは訪問リハビリ週1回・通所リハビリ週2回の場合、8万〜10万円で収まります。

介護保険の支給限度額は、要支援2の場合、月額10531単位までです。実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。およその目安として1単位あたり10円で計算すると、支給上限は月額10万5310円となります(2019年10月1日以降の金額)。1割負担の場合、自己負担額は1万531円です。自己負担額は所得の状況に応じて2〜3割に増える可能性があるため、事前に確認しておきましょう。限度額を超えて利用した分は、全額自己負担になります。

なお、要介護1の場合は、介護サービス利用時に月額16万7650円まで支給されます。要支援2と要介護1では、支給額が約6万円変わるのです。

要支援2の利用者の方におすすめの「イリーゼ」

要支援2の認定を受けたら、介護施設や老人ホームを利用するのがおすすめです。こちらでは、有料老人ホーム「イリーゼ」をご紹介します。

イリーゼとは?

イリーゼとは全国で100以上の施設を運営する実績を持つ有料老人ホームです。要支援2の利用者を受け入れている施設があります。イリーゼはお手頃価格で利用できるのが魅力です。全施設に入居金0円プランが用意されており、初期費用を抑えることができます。高い入居率をキープすることでお手頃価格での運営を実現しているのです。月額費用は13万円台から探せるため、ランニングコストを抑えたい場合にも適しています。

また、施設内には介護スタッフが24時間365日常駐しています。初めて施設を利用する場合でも安心して生活していただけます。

さらに、施設内の厨房で作られた出来たての食事を提供しているのも魅力です。献立は栄養士が健康に配慮して考えています。

(注)職員体制は施設により異なります。詳しくはフリーダイヤルよりお問い合わせください。

イリーゼに入居する流れ

1.受付・見学
まずは、お電話またはホームページからお問い合わせください。資料請求や見学のご案内をいたします。

2.申込み
ご入居をご検討いただけましたら、お申込みまたは仮押さえへと進みます。ご契約が成立するまでは、途中解約も可能でございます。

3.必要書類の提出
当社書式の「健康診断書」「入居申込書兼個人情報使用同意書」、医療機関書式の「診療情報提供書」など、必要書類をご用意いただきます。

4.入居前の面談
契約内容、重要事項、管理規定などについて、十分にご説明いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

5.契約・入金
内容にご納得いただけましたら、契約書にご署名とご捺印をいただきます。ご入居までに指定の口座へ入居金をお振り込みください。

6.入居
介護スタッフが万全の体制を整えて、ご入居をお待ちしております。お体の不自由な方は、お迎えサービスをご利用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

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要支援2認定後は必要な介護予防サービスを利用しよう

今回は、要支援2と要支援1やその他の要介護との違い、利用できる介護予防サービスなどをご紹介しました。要支援2認定後は、各種介護予防サービスを利用可能です。ケアマネジャーと相談しながら必要なサービスを利用し、生活環境の改善や介護予防に取り組みましょう。

※本記事の内容は、公的機関の掲出物ではありません。記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の情報を保証するものではございません。

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