介護保険加入と保険料

「介護保険」に加入するのは40歳になった月からです。医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入している40歳以上の人は、すべて被保険者(加入者)になるので個別の手続きは必要ありません。「介護保険」の被保険者は年齢で下記の2つに分けられ、サービスの利用内容や保険料の納め方などが異なります。

[第1号被保険者]65歳以上の人病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

[第2号被保険者]40歳から64歳の人末期がん、関節リユウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

特定疾病

  • (1) 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病など)
  • (2) 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • (3) 筋萎縮性側索硬化症
  • (4) パーキンソン病関連疾患
  • (5) 脊髄小脳変性症
  • (6) 多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群など
  • (7) 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
  • (8) 閉塞性動脈硬化症
  • (9) 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
  • (10) 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
  • (11) 慢性関節リウマチ
  • (12) 後縦靭帯骨化症
  • (13) 脊柱管狭窄症
  • (14) 骨粗鬆症による骨折
  • (15) 早老症(ウエルナー症候群など)
  • (16) がん末期


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