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居宅療養管理指導とは?受けられるサービス内容と利用方法

介護に携わっている人にとって心配な要素の一つが、医療機関の受診ではないでしょうか。
身体が不自由な人や寝たきりの人は通院が難しく、居宅での生活が中心になるため、緊急時の対応に不安が残ったり、日頃の介護に関する疑問や健康維持についてもなかなか相談する機会がなかったりするケースがあります。そのような不安を抱える人におすすめしたいのが、住み慣れた居宅に医療機関の専門家が訪問し、生活指導を行ってくれる「居宅療養管理指導」サービスです。
今回は、介護を行っている人、これから介護を始める人のために、居宅療養管理指導のサービス内容や利用方法についてご紹介します。

居宅療養管理指導イメージ1

居宅療養管理指導とは?

居宅療養管理指導サービスの利用対象者や費用相場、メリット・デメリットについてお伝えします。

居宅療養管理指導とは

環境や身体的要因により通院することが困難な人を対象に、医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行う往診介護サービスです。

利用対象者

居宅療養管理指導を受けられるのは、要介護1~5に認定されている65歳以上の高齢者です。要支援1~2を受けている人は、介護予防居宅療養管理指導が適用されます。

また、65歳未満でサービスの利用対象に含まれるのは、介護保険に加入している40歳~64歳で、パーキンソン病や関節リウマチ、末期がんなどを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかにより要介護認定を受けた人のみです。

費用相場と訪問頻度

居宅療養管理指導には介護保険が適用されるため、自己負担額は1~2割で済みます。金銭的にもそれほど大きな負担はなく、通院せずとも医師の指導を受けられるのが、居宅療養管理指導の魅力といえるでしょう。

厚生労働省が発表している「介護報酬の算定構造」(平成27年2月6日)に基づいた算出によると、医師による往診の金額は、1回あたり平均約500円です(交通費などが別途かかる場合もある)。

※1単位=10円、自己負担の割合を1割として計算しています。
※上記はあくまでも費用の目安です。利用する時間帯や市区町村によって具体的な金額は異なります。

また、居宅療養管理指導での往診頻度は、月に2回までと限度が決まっています。
「2回だけでは心配だから、それ以外にも何度か検診をしてもらいたい」という場合は別料金がかかります。ただし、介護保険ではなく医療保険が適用される形になり、自己負担額は1~3割になるので、そのことを理解した上で利用するようにしましょう。

メリット

最大のメリットは、通院が困難な人でも、自宅にいながら医療専門家の健康管理や指導を受けられることです。
呼吸器など、日常的に管理が必要な医療器具を使っていたり、歯や口腔内に問題を抱えていたりする場合も、専門家によるケアを定期的に受けられるため安心です。

デメリット

自分の意思だけではサービスを利用できないという点がデメリットとして挙げられるでしょう。居宅療養管理指導は、医師や歯科医師の指示があって初めて利用することができます。
詳しくは後述でご紹介します。

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居宅療養管理指導のサービス内容

居宅療養管理指導イメージ2

居宅療養管理指導のサービス内容は、医師や薬剤師、保健師など、指導する側の職業によって異なります。

医師・歯科医師による管理指導

診断に基づく継続的な健康管理や指導を中心に行います。
具体的には、処方されている薬の服用方法や副作用についての指導、治療上使用している医療器具の管理などです。
病状など、ケアプラン作成時に必要な情報を随時ケアマネジャーへ提供することも、サービス内容に含まれます。

薬剤師による管理指導

薬剤師は、医師や歯科医師の指示を受け、利用者に処方されている薬の管理方法や服薬のアドバイスと指導を行います。その際、薬がもたらす副作用などについても説明します。

管理栄養士による管理指導

医師の指示を受け、栄養バランスを整えるための「栄養ケア計画」を作成したり、食事相談を受けたりすることです。利用者の体の状態に適した食事メニューや調理方法の指導も行います。

歯科衛生士による管理指導

利用者本人やその家族に、正しい歯磨きの方法や義歯の清掃方法、嚥下機能を回復させることの重要性などに関するアドバイスや指導を行います。

その他、保健師や看護師なども、療養・介護に関する相談に乗ったり、アドバイスをしたりします。どの職業の人がどの分野に精通した医療専門家なのか、事前に違いを把握しておくことが大切です。

居宅療養管理指導と「往診」「訪問診療」はどう違う?

居宅療養管理指導とよく似ているものに、「往診」と「訪問診療」があります。3つの違いについて、それぞれの特徴を踏まえながら見ていきましょう。

往診とは

往診は、通院が難しい人やその家族から依頼を受け、医師がその都度居宅に出向いて行う「不定期な」診察です。
救急車を呼ぶほどではないけれど、「容体が急変した」「突発的な症状が現れた」などの場合に駆けつけてもらえます。
介護保険ではなく医療保険が適用されるため、医師からのケアマネジャーへの報告は義務付けられていません。

訪問診療とは

訪問診療も通院が難しい人の居宅へ訪問して診察を行いますが、往診と異なるのは「定期的」である点です。訪問の回数は月2回と定められています。
また、訪問診療は往診と同じように、介護保険ではなく医療保険が適用されます。医師にはケアマネジャーへ病状などを報告する義務がありません。

居宅療養管理指導のサービス内容が、あくまでも医療機関や保健機関等の担当者による「健康管理上のアドバイスや指導」であることに対し、医療保険が適用される往診と訪問診療の主なサービス内容は、「実際の医療行為」である点が大きな違いです。

「居宅療養管理指導サービスの利用を開始したけれど、望んでいる治療をしてくれない」という不満や不安を後々感じることのないよう、違いをしっかりと理解した上でサービスを利用しましょう。

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居宅療養管理指導の利用方法

居宅療養管理指導イメージ3

居宅療養管理指導を実際に利用するには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか?

サービスを利用するまでの流れ

1. 担当のケアマネジャーに、利用者の心身の状態を相談し、居宅療養管理指導サービスを利用したい旨を伝えます。

2. ケアマネジャーが、利用者の身体的・精神的な状態を見て、サービスを利用したほうが良いと判断したら、往診を担当する医師へ連絡し、利用頻度や細かな内容を決めていきます。

3. 利用者に合ったケアプランを作成し、その内容に沿った居宅療養管理指導のサービス利用を必要なタイミングで開始します。

サービス提供事業者を選ぶときのチェックポイント

・詳細な説明があるかどうか
サービス内容や利用料金についての詳細な説明があるかどうかは、信頼できる事業者を見分けるためのポイントです。少しでも気になることがあったら質問をし、相手の受け答えを注意して聞いてください。
その際、担当者の態度や言葉づかいの丁寧さなど、スタッフの人柄もよく観察しましょう。

・いざというときの対応
事故発生時の対応や損害賠償、苦情受付といった、事業者側があまり説明したくないであろう内容まできちんと教えてくれる事業者は信頼できる可能性が高いでしょう。
事故などの非常事態はいつ起こるかわからないため、実際に起きたときに事業者側とトラブルにならないよう、事前にいざというときの対応方法を確認しておくことが大切です。

・実際に利用している人の口コミ評価
実際にサービスを利用している人の口コミ評価は、その事業所の良しあしを判断するための重要な材料です。インターネットの書き込みなど、事前にチェックできるものから情報収集しておくことをおすすめします。

本人と家族の希望に沿ったサービスを選択するために

居宅療養管理指導は、自宅にいながら医療専門家の指導を受けられる便利なサービスです。移動介助をしたり、病院まで付き添ったりする必要がないため、介護者側にとってのメリットもあります。
ただし、実際の医療行為はともなわないため、生活上・健康上の指導だけでなく、治療も行ってもらいたい場合は、医療保険が適用される往診や訪問医療を選んだほうが良いこともあります。
サービスの利用を開始する前に、利用者本人の意向と病状をいま一度確認し、どちらが最適なのかよく検討しましょう。

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※本記事の内容は、公的機関の掲出物ではありません。記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の情報を保証するものではございません。

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